大方洋二の魚って不思議!

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補欠選挙を考える

東京都第15区(江東区)の衆議院議員補欠選挙4/28投票される。今回は自民党の法務副大臣だった柿沢未途議員が、昨年の江東区長選挙にて公職選挙法違反で有罪判決を受けて辞任したため。

衆議院柿沢議員のポスター。事件発覚後半年すぎても貼ってあった

 

それに伴い、9名の立候補者がニュースなどで紹介された。その中に見覚えのある顔が。調べたら、汚職事件のニュースでたびたび見た秋元司だった。内閣府副大臣だった秋元は、カジノを含む統合型リゾート施設(IR)事業を巡る汚職事件で収賄などの罪に問われ、1912月懲役4年の実刑判決、2審も同じ判決だった。秋元被告は一貫して無罪を主張し、上告している。検察のでっち上げ、えん罪だとも言っている。真相はわからないが、これまでの捜査や証拠などでこのような判決が出たのだろうし、当時安倍政権だったので、検察がでっち上げをするなど考えにくい。

立候補者9名の掲示

 

 

まず驚いたのは、実刑判決を受けた人物でも無罪を主張すれば立候補できるというルールだ。公職選挙法の規定で、有罪判決が確定しない限りは立候補できるらしい。こんなことはおかしいし、えん罪が前提になっている。なぜなら、当選しても有罪が確定すれば失職するからだ。そうすれば、また補欠選挙をしなければならない。当然選挙にはお金がかかる。一般市民からすれば、補欠選挙にかかる費用は不祥事を起こした議員が全額支払うべきだと思うが、たぶん税金なのだろう。法律は国会議員がつくったり改正するので、自分がそうなった場合を考慮して、ゆるい法律になっていると想像できる。

立候補を表明する秋元司(朝日新聞デジタル版より)